社会福祉協議会とは
市民のみなさまと同じ視点から、きめこまかい地域福祉活動を推進します。
「誰もが住み続けたいと思える地域の実現」をめざし、地域のみなさまやボランティア、企業団体、福祉、保健などの関係者、行政機関の協力を得ながら共に考え、実行していく地域福祉推進のための民間の社会福祉団体です。
民間組織としての「自主性」と広く市民のみなさまや各種関係者に支えられた「公共性」の2つの側面を併せ持っています。
また、社会福祉協議会を略して「社協(しゃきょう)」といいます。
社会福祉協議会の役割(社会福祉法第109条に規定)
- 社会福祉を目的とする事業の企画及び実施
- 社会福祉に関する活動への住民参加のための援助
- 社会福祉を目的とする事業に関する調査、普及、宣伝、連絡、調整及び助成
- 社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図るために必要な事業の実施
組織
社会福祉協議会は、住民主体の原則に基づき、連合自治会、民生委員・児童委員協議会、支部社会福祉協議会、その他社会福祉団体・機関の代表、識見者、ボランティア団体など各分野の代表により組織されています。
会員
みなさまからの「社協会費」を財源に事業を実施します。 住民参加や住民主体の一つの方法として、住民の皆さまをはじめ福祉団体や企業等の方々に会員となっていただき、地域福祉事業を進めております。会員の皆さまからご協力いただいた会費は、社協支部の活動費、市社協が行う地域福祉事業の財源にさせていただいています。- 一般会費 年額 一口 500円(世帯単位で加入いただいています) ※地域福祉活動財源確保のため二口加入をお願いしています。
- 特別会費 年額 3,000円以上(法人企業様から協力いただいています)
- 賛助会費 年額 3,000円以上(福祉関係団体から協力いただいています)